仕事の昼休み、電話が鳴り響いた時貴方は取っていますか?
それとも、取らずに放置していますか?
取った方がいいような気もするけれど、休憩中だし…と悩む方が多いのではないでしょうか?
また、労働基準法としてはどうなっているのかをお伝えさせていただきます。
こんな時取るべきか、取らないでいるか迷っている方必見です!
職場での昼休みの電話にでないといけないのは常識なの?
結論から言ってしまいますと、会社や上司次第と言えます。
会社や上司が、出なくていい。というのであれば出なくても問題はないでしょう。
ですが、ほとんどの方は出ているのではないでしょうか?
もし放置したとして…その一本の電話で、ビジネスチャンスを逃してしまう事もあります。
また、電話の相手も昼休みしか時間がなかったり、この時間なら誰か出るかな?とかけている場合もあります。
そういった相手の事情などを考えると、出た方が良さそうですね。
(取る側の事情としては、昼休みに電話をかけられると食事もおちおちしてられませんが…)
他にも、このような意見がありました。
- 出ない選択肢なんてあるの?
- 昼休みに電話の取れる位置にいたのが負け
- 電話当番を決めて回している
- 無視するとか会社としてありえない
- 電話を留守番にしておく
- 休憩時間は業務あってのもの。
- 上司が出なくてもいい、というので従っている
出るのが当たり前、という意見が大半のようですね。
はじめにお伝えしたように、会社方針や上司の指示で『出ない』と決まっていないかぎり、出たほうがよさそうです。
ですが、出る事によって休憩時間も減ってしまうし…悩みどころですね…。
職場での昼休みは休むべき!実は法律で決められています(労働基準法)
出る事が当たり前とされているような昼休み中の電話。
しかし、労働基準法基準法第34条には以下のように記載されています。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 |
休憩時間とは、労働者が持つ権利ですので、労働から離れる事が保障されなければいけません。
電話対応は労働とみなされる為、勤務時間になるそうです。
もし今まで昼休みに電話番をした時間があるなら、未払い残業代として請求できる可能性もあるようです。
電話番をした時間を手帳などにメモしておくといいかもしれませんね!
また、持ち回り制の電話番についてもご説明させていただきます。
ちなみに、労働基準法第34条第2項目ではこのようになっております。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 |
基本的には休憩は一斉に取るように義務づけられていますね。
ですが、労働者代表者と会社の間で一斉休憩が除外される協定が結ばれていれば、この限りではないようです。
一概に違法合法とは言い切れないようですね。
請求する場合や持ち回り制について提言する時は、しっかりと調べましょう!
まとめ
職場の昼休み中にかかってきた電話を取るのは、当たり前!という意見が大半でしたね。
ですが、労働基準法としてはしっかり休むべきと定められています。
会社と労働代表者の取り決めを確認した方がよさそうですね。
持ち回り制に関しても、確認をしましょう!
もしかしたら、未払い残業として請求できるかもしれませんのでメモもしておきましょう!